相続につてい基礎知識を学ぼう
「クラブツーリズム」より、メール。「国内 ひとり旅」の案内♪
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「北国からの贈り物」より、楽天メール。「ラムチョップ」3本入り(約150g)が907円♪
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さらに「ズバうま!おつまみレシピ」♪
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仕事をちょっと遅く終え、帰宅。
帰宅して、「キュウリの甘酢」で一杯♪夏野菜が美味しいねぇ~♪
さらに、先日100g98円で買った「太平洋産 刺身用びんちょうまぐろ」351g343円のもの♪
デザートは、営業所長より頂いた「フルーツパイ」♪
ここで、2016年7月8日のオマケの新聞より、「相続につてい基礎知識を学ぼう」の引用。
シニア世代はまだまだ元気・・・”相続について”なんで話題ははばかられますが、余計なもめごとを起こさないためにも、元気なうちにいろいろ考えてみた方がよさそうですね。相続についての基礎知識を学んでみましょう。
今さら聞けない!今まで考えたことがありますか?もっと【相続】について知ろう
相続の額が一定以上多額になると税金を納めなくてはなりません。平成27年1月1日以後の相続から適用になっている現行の相続税について学んでみましょう。税や相続に詳しい「松本会計事務所」の松本有史所長に取材しました。
控除額の引き下げで身近になった相続税 自分に当てはまらないか確認を
「自分には関係ないよ!」という声も出てきそうですが、基礎控除の額を知っておくことで、自分に関係あるかないかはすぐにわかります。【3000万円+600万円×法廷相続人の数】・・・これを上回る遺産の相続には税金がかかるということです。それ以下の場合には、相続税の申告は必要ありません。相続税の申告が必要な方というのは、被相続人全体を100人とすると、6人程度であると言われます。相続対策には①争族対策②納税資金対策③節税対策がありますが、これは順序も大切になります。①は最も大切で、親族が遺産相続をめぐって争うことなく円満に遺産分割が進むようにします。②は相続税が金融資産より多い場合、税を納められなくなってしまうのでそれを解決します。③は相続税を少なくするための対策です。私たちの場合はこれらを意識するようにしています。
まずは相続人について学びましょう。誰が相続人なのかを確認するためには、まず「戸籍謄本」を取得します。その際、取得したい戸籍の本籍地の市町村役場に交付の申請をする必要があります。遠方の場合は郵送でも申請可能です。戸籍謄本を取得できるのは戸籍に記載されている本人、その配偶者、直系尊属・直径卑属ですので注意しましょう。
相続人になる資格のある人に関しては、民法で「法定相続人」が定められています。「法定相続人になれるのは、配偶者・子・父母・兄弟姉妹です。配偶者に関しては必ず相続人になれますが、「子・父母・兄弟姉妹は優先度(順位)が決められています(図1)。逆にいえば、ひとつ屋根の下で暮らしてきた親族と言えども、法律で決められた範囲に含まれない場合には相続人になることはできないのです。被相続人の親族であっても相続人になれない人の代表例が「長男の嫁」です。相続人でない人に財産を相続させるには「遺言書」が必要になってきます。
民法ではさらに、誰がどの程度遺産相続ができるのか、という「法定相続分」も定めていますが、遺産の分割に関する原則的な考え方は【遺言書があればそれにのっとった相続をする】ということです。それがない場合には、当事者同士での話し合いをしていくことになりますが、話し合いがまとまらなかった場合に、最低限の取り決めとして「法定相続分」なのです(図2)。したがって、法定相続分どおりに遺産を分割しなくてはならない、ということではないのです!全員が合意の上であれば、法定相続分と異なる遺産配分もあり得るということを覚えておいてください。
次に相続時に重要な効力をもつ民法上の「遺言」についてのお話です。法律上効力のある遺言内容とは、①身分に関すること②財産に関すること③相続に関すること、この三つに限られます(詳細は図1)。法律上の効力はありませんが、「生前お世話になった。ありがとう」のような付言事項もご遺族の気持ちを考えると大切です。
遺言書の内容が実行されるのはご自身の死後になるので、「遺言執行者」を指定することもできます。これは誰でもなることができますので、信頼できる方を指名するのが良いでしょう。指名がない場合、相続人などが家庭裁判所に選任を申し立てることになります。
遺言の種類ですが、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の三つがあり、それぞれが、メリット・デメリットを持っています(図3)。自分に合った、しっかりと法律要件を備えた遺言書を作成しましょう。確実性を求められるのであれば、公正証書遺言であれば、ほぼ間違いなく有効です。
よく見かける遺言書の内容に「すべての財産を相続人○○に相続させる」というものがありますが、これは「もめる」典型例です。”遺留分”といって、相続人には、保証された最低限の権利があるので、もめたくない場合はそれを考慮する必要があります(図4)。また財産が預貯金のみでなく、分割が難しい土地建物を含む場合も注意が必要です。共有名義にしたりすることは必ず避けなくてはなりません。
もちろん、節税や財産の変動による遺言書の見直しも大切ですね。いざというときに困らないように、事前に税理士に相談するのはとても良いことです。ぜひ気軽に相談してみてください。
*取材協力
松本会計事務所
浜松市南区法枝町89-3
TEL 053(441)3235
本日のカウント
本日の歩数8,066歩
(本日のしっかり歩数:0歩)
本日:53.4kg
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本日の餃子消費量:0個
(金)×
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